(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3174)
課税価格の決定=「関税評価」は、それぞれの輸入取引ごとの実態に基づいての判断となりますから、「無償の供与物品」とか「買付手数料」という単純な”語句”のみで記憶・判断をすることはできません。あくまでも、「輸入貨物の輸入取引の中での位置付け」を読解する必要があります。
「買手の都合による、輸出国・船積前の買手が負担する検査費用」は課税価格には加算されない。という規定がありますが、同様な判断で単純に読取ると下記は見事に”ひっかかり”ますよね・・・。
『売手の工場における試運転費用を含む仕入書価格』
【関税評価・質問】
本邦の買手Bは、売手Sから石油掘削機械を1台$145,000で輸入(購入)することを取決めました。その後、買手の社員が売手国に出張した際、当該貨物を売手の工場において
試運転するよう依頼し、試運転に要する費用を売手に支払うこととなりました。
この度、輸入貨物g到着し、売手から買手に送付された仕入書の価格は試運転費用が含まれた$149,000となっています。
この場合、試運転費用$4,000を仕入書価格$49,000から控除して輸入貨物の課税価格を計算できますか?
【関税評価・回答】
買手Bに依頼されて売手Sが、輸入貨物の引渡し前に売手国にある売手の工場で行う輸入貨物についての試運転費用$4,000を含む仕入書価格($49,000)が輸入貨物につき買手が売手に対し支払う総額となります。
したがって、試運転費用を含んだ当該仕入価格により輸入貨物の課税価格を決定します。
【関係法令】
関税定率法第4条第1項本文
(記事出所:日本関税協会・関税評価303改訂7版 No.51)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木