『輸入申告書作成問題 多種・多様な内容の仕入書(インボイス)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3163)
通関士試験における「輸入申告書作成問題」は、”試験問題”ですから、できるだけ多くの関連条文規定を組み込もうとしますし、受験者の混乱(パニック)を呼ぶべき多くの内容が必要以上に意図的に盛り込まれます。
もっとも、昨年=第49回においては、「問題作成者による”はったり”の咬ませ過ぎの問題構成で、結果的に自ら墓穴を掘り、自滅の試験問題となったようです。
しかしながら、「抜本的法令改正」の2年前の試験問題として、
昨年度の輸入申告書問題は、今年、将来の試験問題に繋がる大きな内容の変化が見受けられたことを見逃してはなりません。
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『同一申告書、同一の売手、同一の仕入書、同一輸入貨物でありながらの”別欄申告”』
一つの輸入申告においては、同一の原産・同一輸出者で、同一の輸入品目であり、”申告欄は一覧”とするのは、既存の輸入形態であり、現状の輸入の内容は、極めて多種・多様な内容をはらみます。果実や野菜等にみられるように、複数の国の農場で収穫された(原産地が異なる)ものが、輸出拠点港に集荷され、集荷代理人により一括して本邦に一つの仕入書(インボイス)で仕向けられてくることなどは一般的な現状の輸入形態です。
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これを受け、「一つの仕入書内の同一品目の別申告欄」という課題が数年前から試験における課題の一つとなっている点に注意する必要があります。
本試験問題における(注)=解答手順の注意書きに、その旨の説明は記述されるであろう~とは思いますが、「異なる原産地」、「異なる関税種」、「有税品:無税品」、「特恵関税・EPA特別特恵関税等の関税減免品目」等の異なるものを同一の欄で申告はできず、申告欄を別欄として申告する必要があります。
この「同一品目の別欄申告」が必要な場合においては、”各課税価格要素の按分計算”も解答の重要な要素に当然な事としてなってきます。
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アップを続け、個人的にマークしている「実行関税率表 第4類ー乳製品を主とする酪農品」は、この近年の通関士試験・輸入申告書の「同一物品の別欄申告」とする問題を最も作成しやすい最たる品目という事実です。
受験生の皆さんが、この想定をどう受け取るかはわかりません。ただ、僕自身が個人的に本年=第50回通関士試験では、「第4類は問題の対象物品の可能性が高い」と感じているだけです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木