(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3160)
輸入申告書作成問題において、解答対象箇所となっていない「関税率」の組込出題の危険性については、このブログ上で以前よりアップしてきました。本年度の試験においては、かなりの可能性で組込出題の可能性が予想されます。
具体的には、「20万円以下の少額が5~6品目あったとしても、最後の欄に一つにまとめて10桁目をXと解答できず、(有税品目)・(無税品目)・(減免品目)と3欄での申告を選択しなければならない解答指示などを意味します。
[関税法基本通達67‐4-17]
一つの輸入申告に係る貨物について、1品目
(関税率表の適用上の所属区分及び統計品目上の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物)の課税価格が20万円以下となる品目が2つ以上ある場合においては、輸入申告の全部または一部につき、
減免税物品及び内国消費税(消費税を除く。)課税物品を除き、申告書の一覧にまとめて申告
(少額合算)することができます。
[少額合算の適用方法]
1)適用税率は実行税率とすること。
(少額簡易税率適用貨物については使えない)
2)「従価税率」、「従量税率」の種が異なる品目ごとに適用する。
(従価従量適用貨物については、関税率の数量単位が異なるごとに適用する)
3)「有税品」と「無税品」 及び、「有税品」と「減免税品」は同一の欄には合算で
きず、欄を分けること。
(※)「EPA税率」=暫定措置法における「関税割当」適用品目
(記事参考抜粋:(貿易と関税)質問箱ー東京税関関税相談室2014年7月)
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[20万円以下の意味]
通達9-2において、「価格の計上単位は、1,000円とし、1,000円未満の端数は切捨てる」の定義により、200,999円までは、少額合算の対照価格となります。
「2011年9月27日、No.1340でアップ済み)
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なお、「少額合算処理」は、上記規定を(しなければならない。)ではなくて、(することができる)との規定です。すべて、その年の出題の「解答指示」に従うことになります。解答指示の忠実な読解が不可欠です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木