(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3125)
[通関業法 第45条ー両罰規定]
「通関業法において規定する罰則のうち、特定の罪については、その行為者を罰するほか、その法人等(業務主)に対して、罰金刑を科することとされている。」
通関業法における業務規制は、主として、通関業者等の業務主を対象として規定されている。
しかし、通関業務は、通関業者の役員その他の従業者によって処理されるものであり、これらの者により違反行為が行われることがある。従業者等による違反行為は、犯罪の主体となる身分を持たない点を除けば、通関業法に規定する構成要件に該当する違反行為である。
「法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関し、
・通関業法第41条第1号
(偽りその他不正な手段により通関業の許可又は営業所の新設許可を受けた者)
・通関業法第42条第1号
(偽りその他不正な手段により通関士の確認を受けた者)
・通関業法第43条
(財務大臣の定めに反して料金を受けた者)
(偽りの報告、答弁及び、検査を拒み、もしくは忌避をした者)
・通関業法第44条第1号
(通関業者の名義貸しをした者)
(通関業者又は通関士でない者が通関業者又は通関士という名称を使用した者)
の違反をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、それぞれに規定する罰金刑を科する。」
☆
では、通関士等、通関業者の従業者による違反行為があった場合に、その通関業者等の業務主にも罰金刑が科される『両罰規定が適用されない罪』とされるものには、どのようなものがあるのでしょうか?
(※)
このあたりの条文も、「通関業法改正」施行の来年10月1日~には”ガラリと内容が改正”となりますね・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木