(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3121)
☆ 通関業法改正 (※)平成28年4月1日~施行
「通関業の地位の承継」 (新設)←通関業法第 (通関業法基本通達3-8)
-通関業法第11条の2、関税法第79条の6-
【通関業の許可の承継】
第11条の2 通関業者について相続があったときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によr通関業の許可に基づく地位を承継すべき相続人を選定したときには、その者)は、被相続人の当該許可に基づく地位を承継する。
2.前項の規定により通関業の許可基づく地位を承継した者(事項において「承継人」という。)は、政令で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に、その承継について税関長に承認の申請をすることができる。
3.税関長は、承継人について第5条各号のいずれかに適合しない場合又は第6条各号のいずれかに該当する場合には、前項の承認をしないものとする。
4.通関業者について合併若しくは分割(通関業を承継させるものに限る。)があった場合又は通関業者が通関業を譲り渡した場合において、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、合併後存続する法人又は通関業を譲り受けた者(次項において「合併後の法人等」という。)は、第10条第1号又は第3号の規定にかかわらず、当該合併により消滅した法人若しくは分割をした法人又は当該通関業を譲り渡した者の当該通関業の許可に基づく地位を承継することができる。
5.
6.
7.税関長は、第2項又は第4項の承認をしたときは、直ちにその旨を公告しなければならない。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木