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『関税暫定措置法第9条・「軽減税率」』
関税暫定措置法
「別表第1」に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、特定の用途に供することを要件としない通常の税率よりも低い税率
(軽減税率)が定められているもので、政令で定めるものについて、軽減税率適用を受けようとする者は、特に輸入の際及び輸入後の手続きが規定されている。
【趣旨】
軽減税率は、価格の安定等国民経済の向上の見地から、特定の用途に供することを要件として低い税率を設定しているものであるが、その軽減税率適用物品については汎用性があり、他の用途に流用されることになった場合には、軽減税率の目的が損なわれるばかりでなく、国内産業に影響を及ぼすこととなるので、用途外使用の制限等一定の規制を行うことにより、特定の用途に供することを担保しようとするものである。
「関税暫定措置法 別表1」
※(1)~(11)までの物品は
【関税割当制度】の対象物品である。
(1)ミルク及びクリーム(学校給食用のもの)
(2)ミルク及びクリーム(配合飼料製造用のもの)
(3)ホエイ及び調整ホエイ(配合飼料製造用のもの)
(4)ホエイ及びミルク(乳幼児用の調整乳製品用のもの)
(5)チーズ及びカード(プロセスチーズの原料として使用するもの)
(6)とうもろこし(コーンスターチ製造用のもの)
(7)とうもろこし(飼料用に供するもの)
(8)とうもろこし(コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒製造用のもの)
(9)でん粉(でん粉糖、デキストリン製造用のもの)
(10)ココアを含有する調整食料品(チョコレート製造用のもの)
(11)トマトピューレ及びトマトペースト(トマトケチャップ製造用のもの)
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(16)
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「日・メキシコEPA」に基づき、メキシコ原産品に対してのEPA税率が適用されるトマトピューレ及びトマトペースト(トマトケチャップ製造用のもの)についても、同様の手続きが定められている。(関税暫定令第32条第2項)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木