『第49回通関士試験・通関実務科目ー(EPA)-②』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3056)
昨年=第49回通関士試験・実務科目・第7問
次の記述は、経済上の連携に関する日本とオーストラリアとの間の協定(以下「オーストラリア協定」という。)における関税についての特別の規定による便益に係る税率の適用に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
オーストラリア協定における関税についての特別の規定に係る税率の適用を受けるために~、
1)
~協定原産品申告書を輸出入・港湾情報処理システム(NACCS)を使用して税関長に提出した場合は、当該オーストラリア協定原産品申告書を書面により提出する必要はない。
2)
~締約国原産地証明書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア現産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。
3)
~協定現産品申告書を税関長に提出する場合は、税関長がその提出の必要がないと認めるときを除き、輸入貨物がオーストラリア現産品であることを明らかにする書類を併せて提出しなければならない。
4)
~協定現産品申告書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。
5)
~締約国原産地証明書は、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することができる。
【正解】:1)、3)、4)
(誤り):2)、5)
2)「日豪EPA」=オーストラリア協定においてのEPA特恵税率の適用を受けるためには、
・
「締約国原産地証明書」
・「原産地申告書」
又は、
・「当該貨物が
オーストラリア現産品であることを明らかにする書類」
のいずれかを提出することになる。「締約国原産地証明書」を提出する場合には、当該貨物がオーストラリア現産品であることを明らかにする書類を提出する必要はない。
(関税法施行令第61条第1項第2号(1)、(2))
5)
「締約国原産地証明書」は、発給につき権限を有する機関が発給した必要要件を全て満たし、かつ所定の様式のものでなけれならない。「締約国原産地証明書」について、輸入貨物に係る輸出者、生産者又は輸入者のいずれかが自ら作成することはできない。
(関税法第68条、関税法施行令第61条第1項第2号イ(1))
(記事出所:第49回通関士試験・(通関実務科目試験問題 第7問)~)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木