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『延滞税及び加算税の制度の見直し』ー(関税法施行令第9条及び第9条の2関係)
平成28年度関税改正法においては、納税環境整備の一環として、関税に係る延滞税及び加算税の制度につき;
① 延滞税の免除に係る規定の新設
② 延滞税の計算日数の見直し
③ 過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算方法の見直し
等を行っています。
このうち、①の延滞税の免除に係る規定の新設については、国税通則法との整合性を図る観点から、滞納処分の執行の停止がされた場合の関税に係る延滞税、納付すべき関税額に相当する担保が提供された場合の関税に係る延滞税及び災害が発生したことにより納付が困難な場合の関税に係る延滞税等を免除する規定を関税法に新設しました。
また、関税法における延滞税の免除に係る規定においては、災害等に類する事実が生じた場合で政令で定める場合にも延滞税を免除することができるとしており、これを受け、
整備政令において、火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害又は事故その他の人為による異常な災害又は事故により納付が困難な場合の関税に係る延滞税につき、これらの災害又は事故が生じた日からこれらが消滅した日以後7日を経過した日までの期間免除する旨を規定しました。
次に②の延滞税の計算日数の見直し、及び③の過少申告加算税等を課さない部分の税額の計算方法の見直しについては、今般の国税通則法の改正に合わせ、課税庁(税関)の責により延滞税又は加算税が発生した場合(参考1)には、一定期間、これらの延滞税又は加算税を課さないこととする規定を平成28年度関税改正法により新設しました。
これに伴い、整備等政令においては、
延滞税を計算する場合における増額更生の意義及び加算税を課さないこととする場合の具体的な計算方法等を規定しました。
(参考1)
①納税者が納税申告及び納付をし、②その後、当該納税申告により納付すべき税額が過大であったとして、納税者の更生の請求に基づき又は税関長の職権により減額更生をし、③再び税関長が増額更生するようなケースをいいます。
(記事出所: 財務省関税局関税課調査係長:板垣和憲 氏ー(貿易と関税 2016/05))
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木