(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3016)
「第49回(2016年)通関士試験 通関実務科目第3問選択肢ー4」
【問 題】
「輸出申告は、その申告に係る貨物を積み込もうとする外国貿易船について関税法第17条第1項の規定による
出港届が税関に提出された後でなければ、当該貨物を保税地域等に入れる前に行うことはできない。」
【解 答】
✖ 誤り 問題の記述は、誤った記述である。
【解 説】
輸出の許可は、当該許可に係る貨物を保税地域に入れた後に受けることになっているが、
輸出申告については、このような規定はなく、出港届の提出の如何にかかわらず、当該輸出貨物を保税地域等に入れる前であってもすることができる。
(関税法第67条の2第1項)
【問 題】
「貨物を外国貿易船に積み込んだ状態で輸入申告を行った場合には、当該外国貿易船の入港届けが税関に提示された後であれば、いつでも輸入申告をすることができる」。
【解 答】
✖ 誤り 問題の記述は誤った記述である。
【解 説】
輸入申告の場合、外国貿易船の入港届けではなく、積荷に関する事項が税関に報告され、又は積荷に関する事項を記載した書面が提出された後に本船扱い等により申告ができるようになる。
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過去での出題例が少ない分野だけに受験者の多くが、申告前の税関手続きである出港手続きや、入港手続きを軽視しています。「入港手続き」:「出港手続き」、「入港届け」:「積荷目録の報告」などを、輸出通関・輸入通関、あるいは、保税地域搬入等にリンクさせて出題してきますので、知識が「サラダボール状」のごちゃまぜに過ぎに過ぎないわけで、、整理された学習でないと、問題のトラップ(落とし穴)に見事に嵌ります。なにより、やっかいなのは、「自分の学習方法、条文の理解は正しい」と本試験の時まで思い込んでいる自己満足での受験対策です・・。
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【複数規定の組み合わせ問題】
近年の通関士試験問題構成においては、「一つの規定=単一条文」で独立した出題は稀です。
上記の例で言うと、
1)「出港手続き」と「保税搬入原則」の組み合わせ。
2)「入港手続き(積荷目録)」と「本船扱い」の組み合わせ。
と本試験での異常な精神環境下で、否応なく判断に混乱を引き起こさせる問題構成となっていることを特徴とします。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木