(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3103)
「特例輸出貨物」とは、特定輸出者が、特定輸出申告を行った輸出貨物のことです。
前号で、「輸出申告との違い」を箇条書きしていますが、特に「特定輸出貨物の”輸出許可の取消し」を赤字でアップしている意味は?
【関税法 原則規定】
「輸出申告の撤回」-(関税法基本通達67-1-10)
輸出申告後、輸出許可を受ける前であれば申告の撤回をすることができる。
「輸出取止め」- (関税法基本通達67-1-15)
・船舶又は航空機に積み込まれる前の貨物
輸入申告書に「輸出取止め」、輸出許可書に「輸出取止め再輸入」
として処理。
・船舶又は航空機に積まれた後に陸揚、取卸した貨物
通常の輸入手続きが必要となる。
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つまり、”輸出の許可を受けた貨物”は=「外国貨物」であり、外国貨物の本邦への引取りは”輸入”にあたり、輸入申告を要する。
【特例輸出貨物の”輸出の取消し”】ー(関税法第67条の4)
(第1項)
特定輸出者、特定委託輸出者又は特定製造貨物輸出者は、特例輸出貨物が輸出されないこととなったこと、その他の事由により特例輸出貨物が輸出の許可を受けている必要がなくなったときは、その許可をした税関長に対し、
その許可を取り消すべき旨の申請をすることができる。
(第2項)
税関長は、第1項の申請があったとき、その他関税法の実施を確保する必要があると認めるときは、特例輸出貨物が外国貿易船等に積み込まれるまでの間にその特例輸出貨物に係る
輸出の許可を取り消すことができる。
(第3項)
税関長は第2項の規定により輸出の許可を取り消す場合において必要があると認めるときは税関職員に特例輸出貨物の検査をさせることができる。
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つまり、特例輸出貨物においては、「関税法 原則」に反し、輸出の許可を受けた「外国貨物」への輸入手続きは”不要”であり、「輸出の許可」そのものが無かったことにできる。としているのです・・。
(※)
むろん、特例輸出貨物の「輸出許可の取消し」が先行処理で、取消を受ける前の「外国貨物」での勝手な引取りが違法となることには違いありません。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木