『申告官署の自由化・通関業制度のあり方に関する研究会ー④』
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『申告官署の自由化・通関業制度のあり方に関する研究会 (とりまとめ)』
Ⅲ 通関業制度ー(13) 通関士となる際の実務経験について
他の士法においては、試験合格者が「士」となる場合に実務経験等を必要とするものがあるが、通関士試験合格者が通関士となる場合、実務経験等を必要とはしていない。
本研究会においては、通関士試験合格者が通関士となる場合の実務経験等の必要性について検討したが、通関士試験は、
「通関書類の作成要領その他通関手続きの実務」を試験科目の一つとしており(通関業第23条)、試験を通じて実務に必要な知識及び能力の有無を判定していることから、通関士試験合格者が通関士となる場合に実務経験等を求める必要性は乏しいと考えられる。
Ⅲ 通関業制度ー(14) 通関士の位置付けについて
通関士は、税理士、公認会計士といった他の資格と異なり、独立して業務を行うことが可能な資格として位置づけられていないことから、本研究会においては、通関士を独立して業務を行うことが可能な資格として位置づけることについて検討した。
通関士を通関業者の通関業務に従事する者としている主旨は、通関業法の制定時において、通関業務の性質上、相当数の業務を同時に処理するのでなければ経営が成り立ち難いこと、運送業務や倉庫業務等と一括して依頼をうけることが通例であること等から、通関業者の通関業務に従事する専門家として特定の責任ある業務を行うという構成をとったことによるものである。
通関業の現状をみても、近年における通関業料金の平均収受率は年々低下傾向にあり、個々の事務処理において多くの料金を取得することは期待できないことや、通関業務のほかに貨物の運搬や保管等も一括して依頼されるケースが一般的であることから、通関士を独立して業務を可能な資格として位置づけることについては、引き続き検討すべき中長期的な課題とすることが適当と考えられる。
(記事抜粋:平成27年6月19日 「申告官署の自由化・通関業制度のあり方に関する研究会 とりまとめ)
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by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木