(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2915)
『行政不服審査法関連三法案』
一) 行政不服審査法案
二) 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
三) 行政手続法の一部を改正する法律案
☆
処分に関し国民が行政庁に不服を申し立てる制度(不服申立て)について、関連法制度の整備・拡充等を踏まえ、
① 公正性の向上
② 使いやすさの向上
③ 国民の救済手段の充実・拡大の観点から、制定後50年ぶりに抜本的な見直しを行う。
『行政不服審査法』
1) 審理員による真理手続き・第三者機関への諮問手続きの導入
・処分に関与しない職員(審理員)が両者の主張を公平に審理
・有識者から成る第三者機関が大臣等(審査庁)の判断をチェック
2) 不服申立ての手続きを「審査請求」に一元化
「異議申立て」手続きは廃止し、手続き保障の水準が向上
3) 審査請求することができる期間(審査請求期間)を3ヶ月に延長 (現行60日)など、
(平成26年3月 総務省行政管理局)
(参考)
・ 関連法案としての「関税法・不服申立 第89条~93条」はまだ改正されていません。
・関税法における不服申立ては、(関税法その他関税に関する法律に基づいて、税関長の
行った処分又は不作為により権利や利益が侵害された者を救済するための制度」という
狭義の限定があります。
・通関士試験は、関税法等に関連することにはなりますが、「税関長の処分」ではなく、
財務省・関税局となりますから、不服申立て先は、(総務省行政管理局)への直接的な
不服申立ての扱いとなります。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木