(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2802)
「バンブー祭り」に続き、当時の受験生が、怒りと落胆の無力感に陥った極めて不合理な出題です。
「第46回 通関士試験・実務科目 第4問」
【問 題】
次の記述は、関税定率表別表における気密容器の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。全てを選び、その番号をマークしなさい・
1、ろう付けした缶詰は、気密容器に該当する。
2、封ろうによりシールしたつぼ詰めは、気密容器に該当しない。
3、コルク栓を有し、簡単に抜けないガラス製の瓶は、気密容器に該当しない。
4、プラスチック製のチューブで完全なパッキングのあるスクリューキャップ付きのものは、
気密容器に該当する。
5、アルミフォイルその他の金属はくの袋で、防湿セロハン又はプラスティックフィルム等を
張り合わせ又は熱融密封してあるものは、気密容器に該当する。
【解 等】
(正しい)=気密容器とみなされる : 1、4
(誤 り)=気密容器とはみなされない 2,3,5
(※)
「選択式問題」ですから、この5、を誤ると、当然に問題4の得点は無く=0点となります。
【解 説】
(注) 気密容器とは、容器の内圧と外圧とが異なっても空気を完全に遮断できる容器である。
イ~二
ホ、袋詰 : アルミフォイルその他の金属はくの袋で、防湿セロハン、プラスチックフィルム等
を張り合わせ、熱融密封してあるもの。
(※)5、の誤りへの解説
アルミフォイルその他の金属はくの袋で、防湿セロハン又はプラスチックフィルム等を張り合
わせ
又は熱融密封してあるものは、上記ホの規定により気密容器に該当しない。
(又は)の後の容器は(気密容器)に該当するが、前の張り合わせただけの袋は(気密容器)に該当しない。
よって、5、全体の記述としては、(気密容器)に該当しない。※
(~張り合わせ、熱融密封してあるものは、気密容器に該当する。)
解りやすく言うと、アルミ箔などの金属箔とプラスチックシート等を張り合わせ熱融したある
袋であっても、その袋の口を熱融密閉してない限り、口の開いたままの袋では密閉容器では
ない。とする問題:解説です・・・。
個人によっての、それぞれの感じ方はあるでしょうが、一つ絶対的に言えることは、この様
な(独特なクセ)を持つ通関士試験問題に対して、個々の知識の記憶に走ることは何も意味
を持たない。ということではないでしょうか? 要は問題記述への
(読解力)です。
この解等・解説を(こじつけ)とするか、(受験者の読解力不足)とするか? 僕にはどちらと
もの返答は、正直できません・・。
言えることは、一昨年までの受験者は、このような(煮え湯を飲まされたような~)
経験を超えて、今年の試験に再挑戦していることを、新規の受験生は決して忘れな
いでください。
日曜日(19月4日)の試験会場で、あなたの周りに座る受験生はそういう人達なのですよ。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木