人気ブログランキング | 話題のタグを見る
貿易ともだち
gewerbe.exblog.jp

貿易、通関に関するページ

by Gewerbe
フォロー中のブログ
プロフィール
名前:kenyou
カテゴリ
以前の記事
2024年 03月
2024年 02月
2024年 01月
2023年 12月
2023年 11月
2023年 10月
2023年 09月
2023年 08月
2023年 07月
2023年 06月
2023年 05月
2023年 04月
2023年 03月
2023年 02月
2023年 01月
2022年 12月
2022年 11月
2022年 10月
2022年 09月
2022年 08月
2022年 07月
2022年 06月
2022年 05月
2022年 04月
2022年 03月
2022年 02月
2022年 01月
2021年 12月
2021年 11月
2021年 10月
2021年 09月
2021年 08月
2021年 07月
2021年 06月
2021年 05月
2021年 04月
2021年 03月
2021年 02月
2021年 01月
2020年 12月
2020年 11月
2020年 10月
2020年 09月
2020年 08月
2020年 07月
2020年 06月
2020年 05月
2020年 04月
2020年 03月
2020年 02月
2020年 01月
2019年 12月
2019年 11月
2019年 10月
2019年 09月
2019年 08月
2019年 07月
2019年 06月
2019年 05月
2019年 04月
2019年 03月
2019年 02月
2019年 01月
2018年 12月
2018年 11月
2018年 10月
2018年 09月
2018年 08月
2018年 07月
2018年 06月
2018年 05月
2018年 04月
2018年 03月
2018年 02月
2018年 01月
2017年 12月
2017年 11月
2017年 10月
2017年 09月
2017年 08月
2017年 07月
2017年 06月
2017年 05月
2017年 04月
2017年 03月
2017年 02月
2017年 01月
2016年 12月
2016年 11月
2016年 10月
2016年 09月
2016年 08月
2016年 07月
2016年 06月
2016年 05月
2016年 04月
2016年 03月
2016年 02月
2016年 01月
2015年 12月
2015年 11月
2015年 10月
2015年 09月
2015年 08月
2015年 07月
2015年 06月
2015年 05月
2015年 04月
2015年 03月
2015年 02月
2015年 01月
2014年 12月
2014年 11月
2014年 10月
2014年 09月
2014年 08月
2014年 07月
2014年 06月
2014年 05月
2014年 04月
2014年 03月
2014年 02月
2014年 01月
2013年 12月
2013年 11月
2013年 10月
2013年 09月
2013年 08月
2013年 07月
2013年 06月
2013年 05月
2013年 04月
2013年 03月
2013年 02月
2013年 01月
2012年 12月
2012年 11月
2012年 10月
2012年 09月
2012年 08月
2012年 07月
2012年 06月
2012年 05月
2012年 04月
2012年 03月
2012年 02月
2012年 01月
2011年 12月
2011年 11月
2011年 10月
2011年 09月
2011年 08月
2011年 07月
2011年 06月
2011年 05月
2011年 04月
2011年 03月
2011年 02月
2011年 01月
2010年 12月
2010年 11月
2010年 10月
2010年 09月
2010年 08月
2010年 07月
2010年 06月
2010年 05月
2010年 04月
2010年 03月
2010年 02月
2010年 01月
2009年 12月
2009年 11月
2009年 10月
2009年 09月
2009年 08月
2009年 07月
2009年 06月
2009年 05月
2009年 04月
2009年 03月
2009年 02月
2009年 01月
2008年 12月
2008年 11月
2008年 10月
2008年 09月
2008年 08月
2008年 07月
2008年 06月
2008年 05月
2008年 04月
2008年 03月
2008年 02月
2008年 01月
2007年 12月
2007年 11月
2007年 10月
2007年 09月
2007年 08月
2007年 07月
2007年 06月
2007年 05月
2007年 04月
2007年 03月
2007年 02月
2007年 01月
2006年 12月
2006年 11月
2006年 10月
2006年 09月
2006年 08月
2006年 07月
2006年 06月
2006年 05月
2006年 04月
2006年 03月
2006年 02月
2006年 01月
2005年 12月
2005年 11月
最新のコメント
龍田峻次
by 経済 at 16:23
経済
by 今井慶松 at 16:22
右翼の一部には宮崎正弘氏..
by tanoura1777 at 14:22
日本侵攻の危機と急がれる..
by aki at 22:20
コロナ危機以来、世界のエ..
by tanoura1777 at 13:43
> 通関士勉強中さん ..
by Gewerbe at 08:07
早速回答頂きありがとうご..
by 通関士勉強中 at 17:50
> 通関士勉強中さん ..
by Gewerbe at 15:56
いつも貴重な情報ありがと..
by 通関士勉強中 at 15:00
田賀陽介
by ワサビ at 21:13
最新のトラックバック
ライフログ
検索
タグ
(3)
その他のジャンル
ブログパーツ
最新の記事
外部リンク
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
『課税価格の決定ー(輸出者=通関業者・保税倉庫)-②』

 (貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな?   (2795)

【課税価格の決定方法について】
 関税定率法基本通達4~4の4-1において、「法第4条から第4条の4までの規定は、輸入貨物の課税価格の計算方法を規定したものであろ、これらの適用の順序は、これらの規定されている順による。」こととされています。
 また、法基本通達4-1の-2(1)において、法第4条第1項の規定により課税価格を計算することができない輸入貨物として、輸入取引によらない輸入貨物が掲げられています。
 前号における本事案における輸入貨物は、輸入取引によらない輸入貨物であることから、法第4条第1項の規定により課税価格を計算することができません。したがって、法第4条の2から第4条の4までの規定により、課税価格を決定することになります。
(1) 『法第4条の2の適用について』
 法第4条の2において、法第4条第1項の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合、当該輸入貨物と同種又は類似の課税価格に係る取引価格があるときは、当該輸入貨物の課税価格は、当該同種又は類似の貨物荷係る取引価格(法第4条第1項の規定により課税価格とされたものに限る。)とすることが規定されています。
 また、法基本通達4の2ー1(1)において、「同種の貨物」とは、形状、品質及び社会的評価を含むすべての点で輸入貨物と同一である貨物と解釈されます。
 さらに、法基本通達4の2-1(2)において、「類似の貨物」とは、輸入貨物とすべての点で同一ではないが、同様の形状及び材質の貨物であって、当該輸入貨物と同一の機能を有し、かつ、当該輸入貨物との商業上の交換が可能である貨物をいう、との解釈が示されています。

 等事例の輸入貨物である家具は、C社向けにデザインされ、特別な材料を使用したオリジナル商品であり、その性質上、輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格について確認することは困難であると輸入者は説明。したがって、法第4条の2の規定により課税価格を計算することはできません。

(2) 『法第4条の3の適用について』
 法第4条の3第1項において、法第4条の1及び法第4条の2の規定により輸入貨物の課税価格を計算することができない場合、当該輸入貨物の国内販売価格
『課税価格の決定ー(輸出者=通関業者・保税倉庫)-②』_a0061688_10552224.jpg
があるときは、当該輸入貨物の価格は、当該国内販売価格から、当該輸入貨物と同類の貨物で輸入されたものの国内における販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費、当該国内において販売された輸入貨物に係る輸入港到着後国内において販売するまでの運送に要する通常の運賃、保険料その他当該運送に関連する費用及び本邦において課された関税その他の公課の額を控除して得られる価格とすることが規定されています。
 また、法第4条の3第1項第1号において、国内販売価格とは、輸入申告の時における性質及び形状により、当該輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内に国内における売手と特殊関係にない買手に対し国内において販売された価格であり、法施行令第1条の11第1項において、課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日における国内販売がないときは、課税物件確定の時の属する日後90日以内の最も早い日における国内販売価格をすることが規定されています。
 さらに、法施行令第1条の11第2項において、国内における最初の取引段階における販売に係る単価に基づいて計算した場合に得られる価格とすることが規定されています。

 本事案における輸入貨物は、輸入申告の時から性質及び形状に変更を加えられることなく、課税物件確定の時の属する日後90日以内に、輸入者と特殊関係にないC社に販売されると輸入者は説明しています。
 したがって、本事案における輸入貨物の国内販売価格があることから、当該国内販売価格をもとに課税価格を計算します。
☆☆
 具体的には、輸入貨物の輸入者によるC社への販売価格から、当該販売に係る通常の手数料又は利潤及び一般経費、輸入港到着後国内において課された関税その他の公課を控除して得られる価格が当該輸入貨物の課税価格となります。


(記事:回答年月日:2014/01/27 横浜税関業務部主席関税評価官)より~

by Gewerbe 「貿易ともだち」  K・佐々木
by Gewerbe | 2015-09-23 10:55 | Trackback | Comments(0)