(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2785)
「財関 第764号(関税率表解説・分類例規の一部改正) 平成26年7月30日改正・同9月1日~適用」と、昨年度の通関士試験の対象改正となっておらず、本年度の試験の(スポット)となる要注意物品です。
【HS番号】 : 第8543.70号
【品 目】 : LEDスポットランプ及びLED電球
【概 要】 : 制御回路を含むLEDスポットランプ及びLED電球の完成品につき、
その他の電気製品として第8543.70号に分類。
☆
「LED電球・ランプ」h、現状のHS分類番号上、(照明ランプ)として第85.39項の(電球ランプ)には区分されずに、第85.43項の電気機器(固有の機能を有するものに限るもの)の最後の第8543.70号の(その他の電気機器)に分類される」 と
、『LEDランプ』は、照明という特定の機能を持たせたLED使用の電気機器という所属区分になります。
☆
携帯用自動データ処理機械(アイパッドなど)や、(スマートフォンなど)の「バックライト・ユニット」及び、「タッチスクリーン」については、前号を参照してください。
☆
【第20部(雑品):第94.05項】
ランプその他の照明器具及びその部分品(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、
他の項に該当するものを除く。)並びに光源を据付けたイルミネーションサイン、発光ネームプレートその他これらに類する物品及びこれらの部分品
(他の項に該当するものを除く。)
第94類
注ー1 この類には、次の物品を含まない。
(f) 第85類のランプその他の照明機器
※ 防災上の脱出経路などを案内する
「非常口表示灯」も、最近ではその大半が(LED照明)によりますが、この「LED非常灯」は、第85類 : 第94類のどちらの区分でしょう?
☆
もし、今年の申告書作成問題の対象物品が「食品関連」となれば、”8年連続!”となりますが、食品関係以外の輸入対象物品となれば、何をマークすべきなのでしょうか? 正直に言うと、(まったくに想像がつかない)となりますが、僕個人的には、(第42類)を注意していますし、改めて考えれば、この「LED」も、84類、85類、94類の中からの所属区分とできますし、(注の規定)の読解を試すことからして、(ボリュームのある問題設定ができる物品)として、注意すべき対象物品の一つとも言えますね。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木