(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2782)
関税法=財務省と、郵便局=旧・郵政省の(縦割り行政=セクション主義の矛盾)をいまだに引きずるポイントだけに、あまり触れたくはない部分とは思いますが、その”複雑怪奇な規定”からして、通関士試験での出題箇所としては絶好の部分の一つが『郵便物の通関手続き』と言えると思えます。
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郵政民営化後の現状においては、原則とすると;
・20万円以下の旧法令規定に従い、(関税法の規定が適用されない。)=[賦課課税方式]
・20万円を超える郵便物(関税法の「規定に従う) =[申告納税方式]
とはっきりと分離されてるわけでもありません。
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20万円を超える輸入郵便物
(寄贈物品、無償の貸与物品、その他名宛人において郵便物の価格などを把握できないものを除く。)
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つまり、これらの郵便による輸入物品は、20万円を超えるものであっても、関税法の規定によらず、[賦課課税方式]によることとされています。
ただし、輸出においては、輸出者がおおよその価格を把握しているとして、[これらを除く。]とはされていません。
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[輸入郵便貨物]に「ついては、その関税額において、厳密には;
1)1万円未満の「郵便輸入貨物
2)1万円~30万円以下の郵便輸入貨物
3)30万円を超える郵便輸入貨物
において、それぞれの(納税方式)が異なりますね。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木