(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2753)
HS条約品目表は、(類)・(項)・(号)と、二桁づつの計6桁のコード番号で輸出入物品を所属区分コード番号化していますが、その後に各国による(細分番号)を付加することを認めています。
我が国では、HS条約品目番号の後に3桁の(国内細分)を加えて9桁のコード番号を使用しています。
品目分類を行う際に、社会通念上の考えで、分類のルール(通則)を無視して分類しようとすると、大きな過ちをおかすことがあります。過去6回の通関士試験において、継続しての輸入貨物対象とされたのが(食品)であり、水産物の調整食料品の扱いは各回の受験生の多くを窮地に陥れててきた事実があります。
【水煮による調理をした魚介類の分類】
原則として生の魚介類が分類される(第3類)には、魚介類を乾燥し、塩蔵し、くん製したものなども含むとされているが、水煮による調理をしたものについては注意が必要である。
1)水煮による調理をした魚、軟体動物及び水棲無脊椎動物は、第16類注1の規定に
より、第3類に定める方法により調整したものではないことから調製品として第16類
に分類される。
しかし;
2)水煮による調理をした(殻付きの甲殻類)は第03.06類に規定があり、第3類に分類
3)水煮による調理をした(殻付きでない甲殻類)は第16類注1により、第16類に分類
さらに;
4) 3)による調理で第16類に分類されるとする甲殻類調理品に加えて(くん製)処理
をおこなった調製品は、HS2012年度改正により第3類の分類となります。
※ 第3類から⇒第16類へと落ちたものが、(くん製)という処理を付加されたことに
より⇒第3類への区分に帰り、処理が増えるほど番号が落ちるという原則に反
します。
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この調理した甲殻類(エビ、カニなど)の上記のポイントは昨年度=第48回通関士試験に出題されました。一昨年の第96類(紙おむつ等)なども加え、「HS2012版の改正」ポイントからの出題が多発されているので、この点も無視できないですね。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木