(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2798)
過去、『税関職員の権限』に関して、輸出貨物に係る税関職員の質問検査権(関税法第105条第1項第4号の2)での非常に気になる出題がありました。極めて嵌りやすい落とし穴(スポット)問題と言えます。
【問 題】
輸出貨物に質問検査権に基づく税関職員による輸出者等への質問又は帳簿書類の検査は、関税法第75条(積戻し)の規定に基づく貨物にも適用される。
【回 答】
× 誤っている。
【解 説】
輸出貨物に係る質問検査権に基づく税関職員による輸出者等への質問又は帳簿類の検査は、輸出された貨物が対象とされている。
したがって、「積戻し貨物」は、対象となっておらず、問題の記述は誤りである。
(参考) 陥りやすいポイント!
【積戻し】 関税法第75条
積戻しとは、外国貨物を外国に向けて送り出すことをいう。
※積戻しの手続きは、輸出の手続きが準用される。(関税法第67~70条まで)
☆
・ 関税法第67条 [輸出通関での税関検査]
・ 関税法第105条第1項第4号の2 [(事後審査)等における帳簿類の検査]
※ 同じ税関検査ですが、まったくの(別物)です。
☆
「税関による(検査)」という、一元的な(単語)の暗記のみで解釈し、出題全体の要旨の(読解)を欠く、陥りやすいスポットの一つです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木