『通関士試験対策 : (許可)、(承認)、(届出)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2750)
「通関士試験とは、通関(税関手続き)に係る”税金と法律”の専門資格の国家試験である」と、繰り返し述べてきました。当然のことながら、各用語の解釈においての(法令上の規定)の理解度が絶妙に組み込まれた試験問題作成となっているように感じます。
この意味で、前号アップの参考問題における「税関長の許可、承認、届出」等の法令上の違いへの理解は、「通関士試験対策の基礎の基礎」と言えるものかとも思えます。
『許 可』 : 原則的には禁止されている行為を、特別の場合に解除して
その行為を行うことを可能とさせることです。
※ 原則的に、それを行う
権利を(潜在的には有しません)。
禁止されている行為を、ある要件を満たしている場合に特別に行う
ことを
許して例外的に
可能とさせるものです。
『承 認』 : (潜在的にそれを行う権利を有しています。)
その潜在的権利を行うことを、行政に「
承知させ
認めてもらう」ことの
「法的に正当である」と、法令に基づいて行政的に裏づけさせることです。
『届け出』 : 行政上の裏づけを求めるための
(申請)を除く、(報告義務)が
あるものです。
※(申請)ではありませんので、届け出への受理を超えての行政サイド
からの許認可のリアクションはありません。
☆
つまり、これらの「許可」、「承認」、「届出」の”重要度”・”行政的関与度”における
優先度合いを整理すると、
「認可」>「許可」>「承認」>「届出」(事前届出>(事後届出)となります。
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関税法ばかりでなく、関税定率法や外為法などにも、各規定ごとに「許可・承認・届出の違いは数多く規定されています。これからの受験対策の進展によって、その規定の重要度・内容によっての使い分けのルールがニュアンス的につかめてくるはずです。
と言うよりも、短絡的な暗記作業のみの受験対策では、必ず”落とし穴=トラップ”にはまります・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木