『日・オーストラリアEPA・原産地証明書「自己申告制度」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2738)
今月14日(No.2734)において、『締約国原産地証明書・(自己証明制度)』に関するアップにて、スイス、ペルー、メキシコに(オーストラリア)をも加えていますが、厳密に言うと、『日・オーストラリアEPAにおける原産地証明』の扱いは既存3カ国と異なります。
『日・オーストラリアEPA(日豪経済連携協定における、原産地手続き「自己申告制度」』
お気づきでしょうか?
『自己証明制度』 : スイス、ペルー、メキシコ
『自己申告制度』 : オーストラリア
『日・オーストラリアEPA(日豪経済連携協定)』は、7年間を超える交渉期間を経て昨年7月に、日本・オーストラリアの両国が署名し、両国における国内手続きを経て今年の1月15日に発効されています。
オーストラリアは、世界で第4位の貿易相手国(これまでの二国間EPA締約国の中では第1位)であり、「日・スイスEPAが先行していますが)この経済連携協定は、日本にとっての先進国かつ主要貿易相手国とのEPAと言えます。
※
日豪EPAでは、我が国が締結したEPAとして初めての「自己申告制度」による輸出入貨物の原産製確認手続きを導入しており、このため国内法整備を実施している。
(記事参考:小平武史氏 財務省関税局関税企画調査室長・貿易と関税4月号 時事問題)
『原産地手続きの「自己申告制度」導入』
「原産地自己証明制度」
AEO認定者(日本では特定輸出者など)が原産品であることをj自己証明したものを、輸入国側で相互に尊重し合うという制度です。
「原産地申告制度」
輸入者が、”輸出国の原産品”であることを自己申告する制度です。
☆ 「日・オーストラリアEPA」は、今年1月15日に発効しているわけで、それに伴う我が国国内法整備(関税法関連法令改正)も、今回の通常国会で承認され、4月1日から法改正が施行されています。当然に今年度の第49回通関士試験の出題対象範囲とはなるわけで、断片的ではありますが、継続してアップしていきます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木