『原産地証明書 NACCS・MSX業務(申告添付登録業務)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2736)
昨年(平成25年)10月13日から、NACCS「輸出入・港湾関連情報システム」を使用し、申告添付登録業務(MSX)を行うことによって、電磁的記録等(PDF)により原産地証明書等を税関に提出することができるようになった。
輸入申告等に係る添付書類については、これまで書類で税関に提出することとされていたが、貿易関連手続き等の迅速化のために一層のペーパーレス化を推進するための「通関関連書類の電子化である。
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(「特例輸入者」、「特例委託輸入者を除く。)なお、「特例委託輸入者」については、関税の徴収の確保に支障がなく、特例輸入貨物の輸入申告の依頼を受けた認定通関業者が原産地証明書の確認を的確に行っていると認められるものに限る。)
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原則として、「輸入引取り申告及び特例申告」に関して、いずれの(原産地証明書)も提出する必要はない。
ただし、「特例申告」に際して、税関長が、特恵受益国原産品であることを確認するために原産地証明書の提出が必要であると認めた場合には、提出を要する。
原則として一つの輸入申告等に係る添付書類の全部を電磁的記録により提出することができる場合に限り認められる。
(注ー1)
税関においては、原本性の確認が必要な書類(原産地証明書、他法令輸入承認書、及び、通関数量等の裏落としを必要とする書類など)については、電磁記録(PDF)により提出された書類により審査を行った上で、書面(ペーパー)による確認が不要とした場合については許可する。
(この場合においては、輸入者は後日、原産地証明書などの原本を許可した税関に提示又は提出する)
(注ー2)
輸入申告した貨物の
関税が高額である等により通関関係書類を会計検査院に提出する必要があるものについては、引き続き、全ての通関関連書類を書面により提出することを要し、電磁的記録による提出は認められない。
「関税法第68条、関税法施行令第61条第1項本文」
「NACCSを使用して行う税関関連業務の取り扱い通達 第5章・第15節15-1-(2),(6)ハ、ニ」
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木