(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2723)
[平成18年度 通関士試験より~ (定義・外国貨物)
【問題】
本邦の船舶により外国の領海で採捕された水産物を原料として、当該船舶内で加工又は製造した製品で、当該船舶により本邦に運送されるもの。
【解答】
(外国貨物)であり、輸入となります。
【解説】
上記の問題記述を”簡単に書き直すと;
「日本の漁船が、外国の領海内で採った魚を、その日本の漁船内で魚を缶詰に加工して、日本の港に陸揚げする行為において、その魚の缶詰は(外国貨物):(内国貨物)の何れか?及び、その缶詰を日本の国内に引き取る行為は(輸入)になるのか、ならないのか?」という問題です。
☆
この問題に該当する関税法の法令条文は前号に記載と同じく、
関税法第2条第1項
[輸入]=(外国貨物)を本邦に引き取ること。
関税法第3条第1項第3号
[外国貨物]
②外国から本邦に到着した貨物
のみです。
☆
「日本の船であろうと、外国の船であろうと、外国の海(領海)で採られた魚は(外国貨物)であり、たとえそれが、日本の船の中で魚の缶詰に加工・製造された製品であろうとも、(外国から本邦に到着した外国貨物)とされます。
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上記と(逆パターン)の出題として、」
「アフリカ沖の公海にて本邦の船舶が採捕した水産物を、当該船舶の手配により、最寄のアフリカ漁港に陸揚げし、冷凍の後、アフリカの空港から航空機で本邦に空輸されるもの。」
(解説)
関税法第2条第1項第4号
[内国貨物]
②本邦の船舶により公海で採捕された水産物。
アフリカ沖の海であろうと、「本邦(日本)の漁船によって公海で採捕された水産物=(内国貨物)であり、たとえそれが、アフリカ海岸の都市に陸揚げ後、冷凍されて航空機でアフリカの空港から日本に運送されたとしても、(内国貨物)の本邦への引き取りは、関税法上、輸入に当たりません。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木