(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2607)
各企業や商店にとって、
”3万円以上の領収書や契約書等の7年間の保管義務”は大変な経費と労力を費やす内容です。
『通関』=税関手続きにおいては、「次期NACCS(ナックス)」において、平成29年度の「通関手続きの完全電子化」に向け、着々と周辺整備が進められ、申告や許可、納税、参考書類の提出等がすでに電子化されています。
11月5日の日本経済新聞のニュースによると、政府は
(領収書)や(契約書)の原紙・原本について原則として7年間は保管するよう義務付けた財務省令を、2015年(来年度)には改正する方針であるといいます。
現在、3万円以上のものは紙の原紙のまま保管するよう定められていますが、スキャナーで読取って画像データとして保管すれば原紙・原本を破棄できることにするそうです。
従来から3万円未満の場合は電子保管が認められていましたが、実際には、わざわざ3万円以上のものと分けて処理するのは大変面倒であり、結果としては全ての書類を原紙のまま保管している企業が大半です。
既に米国や韓国などの海外では税務関連の書類の電子保管を広く認めており、
我が国でも、ようやくこの規制(原紙書類保管)の撤廃に踏み出すことになった、と日経新聞は報じている。
ただし、
諸外国と異なり我が国が領収書等の書類の保管に関して厳しいのは、制度の違いに原因があるようです。海外では、脱税などの疑惑に関して企業の側に無実を立証する責任を課す場合が多いそうですが、日本では税務当局側に企業の脱税を立証する責任を課しているのだそうです。このため、法律(省令)は証拠となる書類について偽造や改ざんの難しい原紙・原本の保管を命じてきたのです。
財務省は、このような制度の違いを理由に、原紙・原本の保管にこだわってきたと言えますが、今回、規制の緩和に踏み切る一方で、不正が横行しないように注力したい。との考えです。
つまり、デジタル化された画像データは比較的簡単に加工・修正できるため、捏造や改ざんがし易いとされています。そこで財務省は、内部統制の方法などを細かく定めた社内のチェックリスト体制の整備などを促進することを電子保管の用件としています。
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NACCS(電子港湾・税関電子化手続き)における、コンプライアンス(法令順守)に優れた者に対しての承認制度=「AEO事業者」と同様なシステムでスタートするものと想定できます。
「電子化保管・OK!」とは言っても、(スマートフォン)等での撮影画像等は当然の事として不可!となるように思えます。
(記事参考:日経新聞 2014/11/05, ・ http://kijidasu.com/?=21543)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木