(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2537)
『コンテナ返却後に船会社が行う日本における洗浄、保守に要する費用』
【照会主旨】
当社(買手)は、売手からFOB条件で家具を購入(輸入)します。
当社は家具を輸入するに際し、船会社と運送契約を締結しており、この契約に基づき輸入貨物の運賃とは別にコンテナーの洗浄、保守に要する費用を船会社に支払っています。
この費用は、コンテナーを船会社に返却した後に生じる、本邦内で行われる洗浄や保守点検作業の対価であり、一律かつ定額に費用として請求されるものです。
輸入貨物の課税価格を計算するにあたって、当社が船会社に支払うコンテナーの洗浄、保守に要する費用の額を、現実支払価格に加算する必要はありますか?
(注) 上記のコンテナーの洗浄、保守に要する費用は、例えばコンテナ・マネージメント・
フィー(CMF)と呼ばれることがあります。
【解答主旨】
上記の取引において貴社が船会社に支払うコンテナーの洗浄、保守に要する費用は、「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する費用」に該当せず、現実支払価格に加算する必要はありません。
(理 由)
「輸入貨物が輸入港に到着するめでの運送に要する費用」とは、輸入貨物を輸入港まで運送するために実際に要した運送費用をいい、輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合は、その運送契約に基づきその運送の対価として運送人又は運送取扱人等に最終的に支払われる費用を言います。
上記の取引における船会社に支払うコンテナーの洗浄、保守に要する費用は、貴社と船会社との間の運送契約に基づき支払われていますが、コンテナーを船会社に返却した後の洗浄、保守点検作業に係る費用であることから、
輸入港到着後の費用と認められるため、「輸入貨物が輸入港に到着するまでの運送に要する費用」に該当しません。
(関係法令通達)
関税定率法第4条第1項第1号
関税定率法基本通達4-8
(記事出所):税関HP・輸出入の手続き・課税価格の計算方法・(質疑応答事例)~
(追記)
この質疑応答は、照会に係る事実調査を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありません。