(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2514)
次の過去問題例は、平成21年度の通関士試験において出題された「関税法・罰則(重過失)」に係る選択肢問題です。この(出題記述)と(解説内容)には、”降参・・・”です。「その記述の正しいものをすべてを選べ。」という選択肢問題においては、選択肢の一つを誤ったばかりに、他は正解を出していても(部分点とはならず)、その問題の得点とはならないという泣き所があります。
【問 題】
「重大な過失により関税法第67条(輸出又は輸入の許可)を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出した場合には、関税法第116条(重過失)の規定により罰金刑が課されることがある。」
【解 答】 : × 問題の記載は誤った記述である。
【解 説】
(重過失)により罰金刑が科される関税法第116条の規定とは、「重大な過失により関税法第111条第1項第2号の規定に該当する罪を犯した場合などの一定の犯罪」に限定されている。
設問の「関税法第67条(輸出又は輸入の許可)の許可を受けるべき貨物について当該許可を受けないで当該貨物を輸出した場合」には、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されているが、この規定は関税法第111条第1項第1号の規定であり、
関税法第116条の規定に該当する罪ではない。
[関税法第111条第1項第2号に規定する罪]
関税法第67条の
申告又は検査に際し、偽った申告若しくは証明をし、又は偽った書類を提出して貨物を輸出し、又は輸入した場合。]
b>[関税法第116条(重過失)に規定される罪]
ー関税法第11条第1項第2号に規定する罪ー
☆
この関税法第111条第1項の(第1号)と(第2号)の違いの具体的な理解にも苦しみますが、設問のような”裏をかいた”罰則の違いとして、出題してくるとは、完全な”盲点”です。
この問題を、(適正に”読解”、理解の上で、正解!)とする受験者には”脱帽!!いたします。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木