『輸入申告書・(20万円以下の少額合算) 特恵税率』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2503)
「申告番号が異なるものであっても、それぞれの申告価格が20万円以下である場合には、これらを一括して一欄にまとめ、この場合に入力する品目番号の10桁目は「X」として、最後の欄に少額合算する。」との規定は、輸入申告書の作成問題において一般的な作成指示の記載です。
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しかし、この「20万円以下を一欄にまとめる少額合算」においては;
① (有税品)と(無税品)
② (有税品)と(減免税品)
は、同一の欄に少額合算することはできず、必ず申告欄を分けて=別欄として申告しなけらばなりません。
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この場合に注意しなければならないポイントの一つとして、実行関税率表における「特恵税率」の税率表示の仕方の理解の必要があります。
(例-1)
(特恵税率)
6.32% ーーー上段が、「一般の特恵受益国」対象の(特恵税率)です。
X無税 ---下段が、「特別特恵受益国」 対象の(特恵税率)です。
free
(例ー2)
(協定税率) (特恵税率)
7.3% ×無税
Free
この(例ー2)の場合においては、(特別特恵)のみで、
一般の(特恵受益国)対象の特恵税率は設定されていません。よって、正規の(特恵原産地証明書)の提出があろうとも、特恵税率が適用となるのは、(特別特恵受益国)に限定され、一般の特恵受益国の場合には特恵税率の適用とはならず、多くのの場合には協定税率の適用として(有税品)となろうかと思えます。
この場合、無税品の少額合算の一括から別欄に独立させなければならない有税品が一品目のみの場合は、申告番号の最後の10桁目は、「X」ではなくて、「E」となりますよね。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木