(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2496)
【平成25年度・第47回通関士試験 実務科目第11問ー(前号の解答・解説)】
【解 答】 : 7,340,000円
【解 説】
1) 当該輸入貨物の輸出価格:CIF価格 (2-イ、ハ)
300個×200US$/個=US$60,000.00×110円/US$= 6,600,000円ー①
☆ 取引の当事者(買手と売手)の間において、当該取引に係る仕入書等に表示され
ている価格を、当該当事者間で合意された外国為替相場により、その表示において
用いられている通貨とは異なる本邦通貨に換算し、本邦通貨により現実に支払いが
行われているので「1米ドル=110円」で換算する。
(関税定率法基本通達4の7-2)
2) 無償提供のデザイン入りの記事の取得費用 (2-ロ、3)
生地代500,000円+デザイン代150,000円= 650,000円ー②
☆ 買手が自己と特殊関係のない者から取得した鞄の製造に必要な生地を売手に対し
て直接に無償で提供した場合には、その取得費用を当該輸入貨物の課税価格に算
入しなければならない。
(関税定率法第4条第1項第3号、同法施行令第1条の52-2、同法基本通達
4-12(5))
3) 無償提供した生地の提供費用 (4)
運賃70,000円+保険料20,000円= 90,000円ー③
☆ 買手が自己と特殊関係のない者から取得した鞄の製造に必要な生地を売手に対し
て直接に提供するために、その提供費用を負担した場合には、当該輸入貨物の課
税価格に算入しなければならない。
(関税定率法第4条第1項第3号イ、施行令第1条の5-2)
◎[本邦で作成された生地の”デザイン料”]:150,000円
(関税定率法第4条第1項第3号)
「技術、設計その他輸入貨物の生産に関する役務で”本邦以外において開発されたもの”」
☆「疑 問」
設問により、今回のデザイン料は
”本邦で開発”されているのであるから、課税価格
にこのデザイン料150,000円は加算されないのではないか?
〇 上記の規定は、[課税価格]=当該輸入貨物に係る輸入取引において買手により負担
される価格。を規定しているのであり、今回は
、”輸入貨物を製造する材料のデザイン
料”である。したがって、このデザイン料150,000円も含めた(全ての費用)が買手が売手
に無償で提供した役務の費用に該当します。
※
「輸入貨物の加工食品の材料である農産物の
”買付手数料”」に係る出題がされたこと
がありますが、これと同質の出題パターンです。大事なことは、(語句の記憶)ではなくて、
「課税価格とは?」という根本的な(規定内容の理解)です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木