(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2489)
『容器免税』
1)再輸入免税=無条件免税・関税定率法第14条第11号
2)再輸出免税 関税定率法第17条第2号、第3号
「再輸出免税」:
1)関税定率法第17条第2号
輸入貨物の容器で政令で定めるもの
(シリンダー、コンテナ(ケース)等で貨物の運送のために反復使用されるもの、
貨物の輸入の際に容器として使用されている糸巻きなど)
2)関税定率法第17条第3号
輸出貨物の容器として使用される貨物で政令で定めるもの
「貨物の運送のために反復使用される輸入貨物の容器の例」
(第2号):輸入貨物の容器 (関税定率法施行令ー第32条)
・化学薬品の輸入の際に容器として使用されているステンレス鋼製のタンク
・生ビールの輸入の際に容器として使用されているアルミ製の樽型容器
・コーヒー抽出液の輸入の際にその容器として使用されているアルミ製
の円筒容器
・魚介類の輸入の際に使用されているプラスチック製のケース
など、
(第3号):輸出貨物の容器 (関税定率法施行令ー第33条)
・かん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻
・シリンダー、コンテナその他これらに類する容器で、貨物の運送の
ために反復して使用されるもの
・ステンレス線材の輸出の際に使用される巻取り容器
など、
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木