(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2487)
[関税率表の解釈の通則]
「通則5-(ケース、容器)」
・通則ー5(a)
ケースその他これらに類する容器については、長期間の使用に適し、通常当該物品と
ともに販売されるものは、当該物品に含まれる。
ただし、
物品に重要な特性を与えている容器については適用しない。
・通則ー5(b)
物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。
ただし、
反復使用に適することが明らかな包装材料、梱包容器については適用しない。
(例)
「通則ー5(a)」
鉄観音(高級ウーロン茶)が、その価値を増すために通常の容器を越えて、銀製の壺や高級磁器の容器に詰められて輸入する場合が該当します。
その容器の費用を買手が仕入書価格とは別個に負担している場合は、輸入貨物の鉄観音茶の価格に算入してはならず、その材質の製品として、(別欄)での輸入申告となります。
「通則ー5(b)」
この通則は本来、プロパンガス・ボンベや酸素ボンベ等の専用容器の意味を示すものですが、最近の輸出入における、いわゆる(通い容器=リターナブル・ケース)と呼ばれる”反復使用される容器”もこれに該当します。
※ 現状の(国境を越えたモノ作り)においては、多くのメーカーは海外工場で製造するための部材の輸出、海外から輸入される部品の運搬に(専用容器)を準備し、複数回の輸出入において同一の容器が繰り返して使用されています。(Retunable・Case=通い容器)と呼ばれるものです。
この場合は、輸入貨物とは(別欄)に分け、「再輸入免税・再輸出免税」=いわゆる「容器免税」の免税手続きを受けることになります。
(参考): 「(通い容器)に関する免税手続きの簡素化について」
平成24年10月1日実施で、AEO承認事業者を主として、大幅な簡易化が実施されています。
標題にて、税関より各明細も公表されていますので、検索できます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木