(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2483)
貿易(輸出入)に関わる「サプライ・チェーン」の全領域に係る(特例規定)で、通関士試験での受験生を悩ませているのが、特定輸出申告などの(AEO制度)であることは、すでにアップ済みです。
同様に、(例外規定)で、受験生に”歯が結い思い・・”をさせているのが、外為法・貿易管理令に係る出題です。
(どこが出題されるか、わからない・・・)という関税法や関税定率法と違い、必ず1~2問の出題がされることが解っているだけに(得点に繋げたい)ながら、なかなかに得点とならないのが「貿易管理令」に係る出題です。
【問 題】
「総価格100万円以下の貨物をアメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合には、外為法・輸出貿易管理令に関わる経済産業大臣の輸出の許可を必要としない。」
【解 説】
1)外為法・輸出貿易管理令は;
(別表Ⅰ=経済産業大臣の輸出の
”許可”を要する貨物)
(別表Ⅱ=経済産業大臣の輸出の
”承認”を要する貨物)
の二通りがあることに、まず留意が必要です。
1)「輸出令 第4条第1項第4号」ー
(輸出の許可を必要としない場合=特例)-
(少額貨物):輸出総価格が100万円以下の貨物
2)(例外規定)①:(別表ー1の5~13まで、又は第15項の中欄に掲げる貨物)であって、
3)(例外規定)②:(別表ー3に掲げる貨物にあっては5万円以下)
4)(例外規定)③:(別表ー4に掲げる地域以外の地域を仕向地とする貨物)
5)(例外規定)③:(外国向け”仮陸揚げ貨物を除く)
6)(例外規定)④:(ただし、別表3の2に掲げる地域を仕向地として輸出しようと
する場合は”戦略物資”のいずれにも該当しない場合に限り、
承認が不要となる。)
【解 答】 :× (問題の記述は誤った記述である。)
総価格100万円以下の物資をアメリカ合衆国を仕向地として輸出する場合であっても
輸出貿易管理令・別表Ⅰの1~4、14の項に掲げる”武器等”の経済産業大臣の輸出の許可を必要とする貨物がある。よって、出題の記述は正しくない=誤った記述である。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木