(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2476)
前号では、「特定輸出申告」における(輸出の許可の取り消しの申請)に係る内容をアップしました。
関税法の(原則)における=「輸出の許可を受けた貨物の(輸出取りとめ再輸入)の手続きの規定が、AEO制度における(特定輸出申告)においては、まったくに異なる手続きの規定になっていることの注意を呼びかける内容です。
継続してアップしてきたように、関税法第67条の「輸出の申告」と一言で言っても;
A)従来の関税法における(原則)の輸出通関
B)(原則)と(AEO制度)の中間:(特定委託輸出通関)・(特定製造貨物輸出通関)
C)原則規定と大きく異なる:(特定輸出通関)
の実質的には
”3種類の異なる輸出通関手続き”がある、と重ねてアップしてきました。
これら、(原則)と(AEO制度)の通関規定の”食い違い”は様々な規定に及びます。
【問 題】
関税法第63条の2第1項(保税運送の特例)に規定する特定保税運送に係る外国貨物で、当該外国貨物の運送途上において亡失し関税が徴収される場合については、当該亡失の日の法令が適用される。
【解 答】: × 誤り (上記の記述は正しくない)
【解 説】: (関税法第5条第1号)
特定保税運送に係る外国貨物で運送されたが、
貨物発送の日の翌日から起算して7日以内に運送先に到着しない場合には原則として関税が徴収される。
この場合の;
[課税物件の確定の時期]:
外国貨物が発送された時
[適用法令] :
外国貨物が発送された日
と規定され、「亡失の日の法令」が適用されるという記述は正しくない。
☆ この場合(保税運送中の外国貨物の亡失)関税法の
(原則)の場合
[課税物件の確定の時期]: 運送が承認された時
[適用法令] : 運送が承認された日
おわかりでしょうか? 「輸出通関は3種類ある」、「AEO制度の各トラップ(落とし穴)は恐い」という内容を・・・。本試験中にパニック状況に陥り、問題の読解を軽く考えると、ごく簡単に見過ごしてしまい、誤った解答をしてしまうトラップ(落とし穴)が、極めて意図的な問題の文章表現で問題が作成されているのです。
(実務科目免除受験者)の合格率が思いのほか低い理由もここにあるように思えます。日々、行っているほとんどの(原則的な規定における通関業務)に思考が固まり、新規の全科目受験者のように、トータル的な現状における新しい通関規定の全域を本気では学習してはいません。
「全科目受験者からすれば、(実務科目免除者)の合格率は、8割以上は軽いのではないか?奴らはいったいどんな態度で受験しているだ!?と、呆れ・哀れみ・羨望が正直な気持ちと思います」
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木