(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2474)
平成22年7月1日から、(認定通関業者)は、営業所ごとに、税関が定める対象官署(本関及び本関近隣の税関官署)の中から申告官署を選択(一定期間内に税関に申出)し、対象官署内の管轄区域内に蔵置されている貨物について、輸出入申告及び関係書類の提出を選択した官署に行えるようになった。
(例:横浜税関)
本関、鶴見出張所、大黒埠頭出張所、山下埠頭及び本牧埠頭出張所
(例:神戸税関)
本関、ポートアイランド出張所、六甲アイランド出張所及び摩耶埠頭出張所
「対象となる貨物」は、対象官署の管轄区域内に蔵置されている貨物とするが、
(※)
ただし、ワシントン条約対象貨物(輸入貨物に限る)は対象外です。
【原 則】
輸出入申告については、審査・検査を適切に実施しつつ敏速な通関を確保するため、貨物の蔵置場所を管轄する税関官署に対して行うことが原則である。
【選択制の概要】
認定通関業者が、営業所ごとに、税関が定める対象官署の中から申告官署を選択(一定期間内に税関に申出)し、対象官署内の管轄区域に蔵置されている貨物について、輸出入申告及び関係書類の提出を選択した官署に行うことを認める。
【選択制の対象官署】
各税関官署では、業務の室・量を踏まえた体制整備を行って、適正かつ敏速な通関に勤めているところであり、その必要性は選択性の導入後も同様である。
このような観点から、
各税関において選択性の対象官署を決定する。
【実施時期】
平成22年7月1日~から実施。
(記事出所:財関第660号 平成22年6月9日 財務省・関税局長)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木