(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2468)
【(原産地証明書)の提出】
輸入する貨物について、関税についての条約の特別の規定による便益の適用を受けようとする場合には、原産地証明書を、当該申告の入力の後、
税関長が指定する期限までに、税関に提出しなければならない。
ただし、特例輸入者又は特例委託輸入者は、特例輸入申告貨物の輸入(引取り)申告に際して提出する必要はなく、(特例申告)に際して、税関長から提出を求められた場合に限り提出すればよい。
平成25年10月13日から、貨物の輸入者は、NACCSを使用し、原産地証明書等を税関に提出することができるようになった。
・具体的には申告登録業務(MSX)を行うことによって、PDF等による送信により行う。
・「輸入者」は、特例輸入者、特例委託輸入者を除く。
ただし、「特例委託輸入者」にあっては、特例輸入申告貨物の関税徴収確保に問題
がなく、申告の依頼を受けた(認定通関業者)が原産地証明の確認を的確に行って
いる場合に限る。
・申告に係る添付書類の全てを電磁的記録(MSX)登録業務で行うことが可能な場合
に限り認められる。
『電子情報処理組織(NACCS)を使用した輸出入申告等に係る添付書類等(仕入書等)の電磁的記録による提出』 -輸出入申告等入力控えの提出不要ー
平成25年10月13日から、貨物の輸出入者及びその代理人である通関業者は、当該貨物について輸出申告又は輸入申告をした際に税関に提出する全ての添付書類等電子情報処理組織(NACCS)を使用して電磁的記録により提出した場合には、輸出申告又は輸入申告の入力後、税関の指定する期間までに税関に提出しなければならないとされている輸出申告又は輸入申告等の内容を示す書類である「輸出申告入力控え」又は「輸入申告入力控え」を税関に提出することを要しないこととなった。
[NACCSを使用して行う税関関連業務の取扱い通達]
第5章 第15節 15-1-1-(1)ハ、二
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木