(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2467)
『関税法第71条第1項:(原産地の誤認を生じさせる表示)』
「税関長は、輸入申告のあった外国貨物に原産地について直接若しくは間接に偽った表示又は誤認を生じさせる表示があった場合には、輸入を許可しない。」
『小売販売する際の景品として提供される貨物に会社名が表示されている場合の取扱いについて』
【 問 】
当社は、当社の商品をお買い上げいただいたお客様への景品として、当社の社名が印刷された透明のナイロン袋に入った綿棒を無償で配布することを考えており、このナイロン袋入り綿棒を輸入する予定ですが、このような輸入貨物は関税法第71条第1項(原産地を偽った表示等がされれている貨物の輸入)に規定する「原産について偽った表示又は誤認を生じさせる表示」に該当するのでしょうか?
【 答 】
輸入貨物に会社名又は商標その他の図柄等が表示されている場合であって。一般に輸入貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称又は一般に輸入貨物の原産地のものではないと認められる商標その他の図柄の表示は、関税法第71条第1項に規定する「誤認を所持させる表示」に該当します。
しかし、次のような場合には、「誤認を生じさせる表示」に該当しないものとして取り扱うこととしております。
1)当該表示以外に申請な原産地をあらわす明確な表示があり、その大きさ、表示場所等が
当該表示の大きさ、表示場所等と比較して妥当とであると認められる場合。
2)輸入貨物に本邦の輸入販売元である客の名称又は商標等が表示されている場合
であって、当該表示が輸入販売元の表示であることが明確にされているとき。
3)輸入貨物が、その輸入者(輸入の委託者を含む。)が社用又は宣伝用に使用す
るために外国のメーカーに注文した物品であって、当該輸入者の名称、商標等
が表示されているとき(例えば、輸入者たる本邦のホテルがその宿泊客に供す
るタオルを外国のメーカーに注文した場合であって、当該輸入タオルに当該
ホテルの名称が表示されているとき。)
従って、輸入するナイロン袋入り綿棒について、上記1)から~3)のような場合に当てはまると税関が認めるときには、関税法第71条第1項に該当しないものとして扱うこととなります。
(記事出所:2008・12 貿易実務ダイジェスト 「質問箱」 大阪税関相談官室)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木