(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2464)
[関税法基本通達67-4ー17]
「一つの輸入申告に係る貨物について、1品目(関税率表の適用上の所属区分及び統計品目上の適用上の所属区分、原産地並びに適用される関税率のいずれも同一である貨物)の課税価格が20万円以下となる品目が2つ以上ある場合においては、輸入申告の全部又は一部につき、減免物品及び内国消費税(消費税を除く)課税物品を除き、申告書の一欄に取りまとめて申告(少額合算)
することができます。
[少額合算の合算方法]
イ) 関税率が最も高い税率にまとめる。
ロ) 同じ関税率の品目を1欄に取りまとめ、その欄ごとに最も課税価格の高い品目に
まとめる。
ハ) 同じ関税率の品目の合計額が当該少額品目の50%を超える場合、50%を超える品目
のうち最も課税価格が高い品目にまとめる。
[郵便貨物について]
郵便物(関税法第76条第1項=20万円以下の規定に基づく簡易手続きが適用されるものに限る)については、ロ)に準じて分類して差し支えない。
[少額合算の適用方法]
1) 適用税率は実行税率とすること。(少額簡易税率適用貨物については使えない)
2) イ)、ロ)の分類方法による場合には、[従価税率」・[従量税率]の種が異
なる品目ごとに適用し、従量税率適用貨物については関税率の数量単位の異なる
品目ごとに適用すること。
3)「有税品」と「無税品」、及び、「有税品」と「減免税品」は同一の欄には合算
できず、欄を分けること。
(記事出所:2014年7月号 (貿易と関税)質問箱ー東京税関関税相談官室)
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[20万円以下]
通達9-2において、「価格の計上単位は、1,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てる」の規定により、200,999円までは、少額合算の対象価格となります。
(2011年9月27日 No.1340でアップ済み)-
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なお、「少額合算処理」は、上記の規定の通り、(しなければならない)ではなくて、
(することができる)との記述です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木