(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2544)
ー平成18年度通関士試験・通関実務科目(その他の問題)-
〇 本品は、外側の層がチョコレートで、内側の層が砂糖、乳製品及び植物油脂をもと
とした”卵型の殻”の中に、プラスチック製のおもちゃの入ったプラスチックのカプセル
を入れたものである。
本品は、チョコレートを含有する調整食料品として、第18類に分類された。
☆
『関税率表の解釈に関する
通則ー3(b)』による所属区分です。
① (チョコレート製)、(プラスチック製)のいずれの製品とも限定できません。
↓ -よって、「通則3(a)」は適用できないー
②※ 本品のプラスチック製のおもちゃは”景品”と考えられる。
↓
③ 製品に”重要な特性”をもたらしているのは「チョコレート製品」にあると判断できる。
-よって、「通則3(b)」の規定を適用し、(第18類)に分類。
〇 本品は、紙製の裏表紙とステンレス製の写真立ての表紙を有したアルバムであり、
内側に50枚のぴラスチック製のポケットを有する。
本品は、プラスチック製品として、第39類に分類された。
☆
『関税率表の解釈に関する
通則3(b)』による所属区分です。
① (プラスチック製)、(ステンレス製)の何れかの製品とは限定できない。
↓ -よって、「通則3(a)は適用できないー
② 本品は、(写真立て)の機能もあるが,写真を50枚収納できるプラスチックの
ポケットを有しており
、”プラスチック製のアルバム”が製品に重要な特性を
与えていると判断できる。
↓
③ 本品は、「通則3(b)」の適用により、第39類のプラスチック製品に分類。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木