(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2527)
実は、通関実務科目・(その他の問題)の文章問題において、「特恵関税制度・原産地認定基準」は、第45回、第46回、第47回と3年続けて出題されており、昨年度は(またか!?)と少々の驚きがありましたが、その内容には前号アップの通り”唖然・・”が正直な気持ちです。
下記が、平成24年度(第46回)での出題です。
(前年度・平成23年の法令改正における「繊維製品に関する原産地基準の緩和」に関わる出題が中心であり、まだ”納得できる出題内容”であったように感じます)
【平成24年・第45回 通関実務科目 第7問】
次の記述は、関税暫定措置法第8条の2(特恵関税等)の規定による特恵関税制度に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選び、その番号をマークしなさい。
1.一つの特恵受益国において生産された物品であって、関税定率法別表第19.04項
に該当する穀物を膨張させて得た調整食料品については、その生産に非原産品を
使用した場合であっても、当該非原産品の総重量が当該調製品の総重量の5%以下
のときは、当該特恵受益国の原産品である。
2.一つの特恵受益国において生産された衣類(メリヤス編み又はクロセ編みのもの)
が当該特恵受益国の原産品であるか否かを判定するにあたっては、その生産に使用
されたプラスチック製のボタンを考慮しない。
3.一つの特恵受益国において紡績用繊維かの糸からの製造により生産された衣類(メ
リヤス編み又はクロセ編みのもの)は、当該特恵受益国の原産品ではない。
4.オーストラリアにおいて生まれ、一つの特恵受益国で育成した動物(生きている
ものに限る)は、当該特恵受益国の原産品である。
5.一つの特恵受益国において、本邦から輸出された物品のみから生産された衣類(
メリヤス編み又はクロセ編みのもの)は、当該特恵受益国において完全に生産さ
れた物品とみなされる。
【正 解】 : 2 ・ 5 (1、3、4の記述は誤った記述である)
(第7問)の出題主旨は、前年度改正の(繊維製品の緩和)であることは理解できますが、「五肢選択問題」という五つの”数合わせ!に、このような問題で埋められたのでは、”たまったものではない!”ですね。これに正解できねば、得点はありません。
難関は、4.でしたね。この4.をまちがえば、(第7問)の得点は=”0点”で、部分点無しでした。
【解 説】 4.
「完全に生産された物品の指定」 (関税暫定措置法施行規則第8条の3)
一つの国又は地域において生まれ、かつ、生育した動物(生きているものに限る)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木