(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2432)
4月からスタートした新規受験生の受験学習も、概ね関税法の終盤に差し掛かっているところだと思えます。
多くのスクールやテキストにおいては、新規受験生の理解を得やすくするため、関税法の構成の順序を逆に設定して(通関とは?)⇒(関税とは?)で進めていますから、今頃は、「関税等の納付及び納期限」あたりではないでしょうか? もう少しで、関税法を終え、関税定率法の学習です。
関税法第76条=第78条の「郵便物等に関する特則」は、様々な分野に関連して”通関士試験の五肢選択問題のトラップ(落とし穴)に成り得る”と書きましたが、この「関税等の納付」においても、郵便貨物は、例外なく”見逃しやすい落とし穴=特殊な扱いの規定となっています。
1)「関税の決定方法」 ・20万円以下の(特定郵便貨物)は、
”賦課課税方式”と規定されています。
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2)「賦課決定」
・賦課課税方式が適用する輸入貨物について、輸入者の
輸入申告に基づき、
税関長は税額等を(賦課決定)する。
☆ ただし、(特定郵便貨物)については、”輸入の申告”を要しない。
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3)「関税の徴収」
・賦課課税方式が適用される輸入貨物について、税関長は
「納税告知書」の
送達により納税の告知を行う。
☆ ただし、(特定郵便貨物)については、国際郵便物課税通知書」及び「納付書」 により、税関長による”納税の告知を要しない”
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◎ ただし、「関税納付前受取の承認」を受けて受け取られた特定郵便物の関税に
ついては、「納税の告知」が行われる。
(関税法第12条第8項第4号、施行令第7条の2第1項第3号)
(日本語が理解できますか?)、(原則規定)⇒(例外規定)⇒(例外の例外規定)順番に条文規定を秩序立てて理解できますか?)
これらのポイントを見事に! 問題に組み込んでくるのがトラップ(落とし穴)という「通関士試験の怖さ・・」なのです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木