(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2427)
現行の通関士試験は、規定の条件を満たす(実務経験者)は、『通関実務科目』の受験免除が受験規定に記載されています。
例年の試験結果において、合/否を最終的に決める実務免除=通関業法と関税法等の2科目のみの受験なのに、その”合格率の低さ”に脅かされます。
事実、それなりに受験対策をこなして、本試験での合格を本気で臨む受験者は、85点~90点という高得点をこの2科目における正解を出していると思え、彼らには、「実務科目免除の2科目受験で、半数程度の合格率自体が信じられない・・・」と不思議な思いをしています。
では、「通関実務科目免除者」の合格率の異常な低さの理由はどこにあるのでしょうか?
やはり、日常的に通関業務に携わっているという驕り(おごり)があります。慢心があるというか、通関士試験の実態を本気で捉えてはいません。軽く見ている、言葉を選らばなければ馬鹿にしてます。
たとえ、「関税法の文章問題」と言えども、最近の出題は下記のレベルです。
【問 題】
税関長は、あらかじめ、保税展示場に入れられた外国貨物で消費される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。
【解 答】 × 問題の記述は誤っている。
【解 説】
(関税法第62条の4第2項)=「税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、
”販売される見込み」があるものにつき、その関税に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる」との規定で、
”消費される見込み”とする問題の記載は誤りである。
「消費される見込みがある外国貨物」に対しては(任意担保)提供の対象となってはいない。
☆
【混乱の発生ポイント】 (関税法第62条の4の第1項)
「保税展示場にいれられた外国貨物のうち、
販売され、使用され、若しくは
消費される貨物又はこれらの見込みがある貨物については、必要に応じて
蔵置場所の制限を行うことができる」
☆
なお、これらの規定は
「総合保税地域」においても”準用される”ことと規定されていますから、問題の記載内容・表現には”要注意!”です。
※
ようは、「実務科目免除受験者)は、”現状の通関士試験のレベルの高さに対する”突っ込みが甘い!”と言うか、”本気でない!”と僕は感じていますよ・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木