(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2410)
「常識論」:「関税法上の(原則定義)」:「関税法上の(特定・特例)」ときっちりと順番に考えていかないと受験対策の学習段階で”混乱”に陥る、とするものが前号での内容です。
「きっちりと順番に理解・・・」という意味が”くせもの!”です。
前号での内容通り、関税法原則の「保税搬入の原則」に関し、「特定輸出・特例輸入」は、全くその原則に相反する同じ関税法内の規定ですから、受験段階の初期の段階で、秩序立てて、理論整然と理解の上で進めていく」ことは、反って理解の混乱を引き起こします。
1)「常識的な輸出入」をざっくりとまとめ。
↓ それに対して;
2)「関税法」規定での(原則)規定とどう違うのか?
↓ 関税法独自の基本的な原則規定の”大枠”を掴みます。
3)「特定・特例」
AEOによる特定や特例申告が関税法規定の(特別例外規定)であることを理解します。
☆
『関税法独自の(保税搬入の原則)』 これをしっかりと初期に認識しておかないと、(原則規定)によらず、(特別例外の業務処理)が一般化されている業務が多数あり、その都度に理解の混乱を引き起こしてしまいます。
「外為法(がいためほう)における輸出貿易管理令や輸入貿易管理令は経済産業省の法令ですが、関税法における(積戻し)・(仮陸揚げ)等の規定において、関税法独自の規定と他の法令との規定の食い違いがバッティングし、大きな学習の混乱を引きお起こす要因の可能性があります。
外為法における(輸出/輸入)の定義は、”常識論”と同じです。
☆
(関税三法)の一つである「関税定率法」は、輸入品の”課税価格の確定”等を規定する法令です。
税金の課税上の
(売手)・(買手)における”納税義務者”の規定や、税金が確定する「課税物件の確定の時期」の
”輸入とは?”においても、関税法の(原則規定)と様々な規定・解釈の食い違いを発生させる場合が起こります。
この”食い違い”・”理解不足”が、通関実務科目における「課税価格の計算問題」の”加算要素”の混乱発生要因に繋がります。
このポイントも(全科目受験=通関実務科目)の”受験経験者”ならば、嫌と言うほど、身に染みて理解している内容と感じます。
「常識論」・「関税法(原則規定)」・「関税法(特例規定)」・「他の法令との関係処理」
全てをまとめて包括的に理解してかかろうとすることは困難です。フローチャート図=ブロック図的な理解の進め方がポイントではないかと感じます。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木