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貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2412)
「日本に居住しない者が税関手続きを行う場合の手続き」
(関税法第95条、通関業法第2、3条)
日本に居住しない者が税関手続きを行う場合は、自らの代わりに税関手続きを行う
「税関事務管理人」を定め、あらかじめ税関手続きを行おうとする税関に所定の書面
に必要事項を記載し、これを届け出る必要があります。
この場合、「税関事務管理人」は税関への輸出入申告手続き、検査の立会い、関税等
の納付等、税関が発する書類や還付金の受領等を日本に居住しない者の代理で行うこと
になります。
「税関事務管理人」は、本邦に住所又は居所(法人あっては本店又は主たる事務所)を
有する者であることが必要であり、また、税関事務管理人が行う税関手続きの処理が
通関業法第2条に規定する通関業務に該当する場合には、「税関事務管理人」は通関業
の許可を受ける必要があります。
「日本における非居住者の輸入通関および保税貨物管理」
外国企業が日本国内の保税地域に在庫を保有し、国内企業に製品を納入する場合の
関税・消費税の処理について、
ー外国企業(外国サプライヤー、外国ベンダー等)と日本の顧客との販売契約により
関税、消費税の扱いは異なる。-
1)外国企業が日本で直接に販売する場合
2)外国企業が保税転売する場合
(明細は、次号に続けてアップ)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木