(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2494)
『課税価格』とは何なのか?
その理解を”飛び越して”、(リーターン・コミッション)・(割戻し金)などの【語句】
をひねくり回す・・・。 (信じられません・・・・)
(リーターン・コミッション)や(割戻金)は、買手と売手の契約における輸入取引の
様態の中に存在するもので、「輸入契約」・「輸入取引」を何故に? 考えようとしな
いのでしょう? (僕には理解できません・・)
☆ 多くの受験生が、『現実支払価格』=(加算要素)-(控除費用)
『課税価格』 =(現実支払価格)+(限定列挙加算要素)
の『現実支払価格』と『限定列挙加算要素』の性格の違いも理解せず、混同して
同一ステージで同一視して考えてしまっています・・。
『課税価格とは?』
輸入貨物の課税標準となる価格(課税価格)は、「特別な事情」がある場合を除き、
その輸入貨物に係る輸入取引がされたときに、買手により売手に対し、又は売手のた
めに、その輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格=「現実支払
価格」とする。
(参考:H社 練習問題から抜粋)
「M(買手)はX(売手)の本邦の販売代理人であり、Xの営業上の理由により、仕入
書価格は立方メートル当たり50,000円であるが、契約により1立方メートル当たり
48,000円で値決めしているため、当該貨物代金の支払い直後にXから1立方メートル
当たり2,000円がMに割戻される。なお、仕入書価格の支払いは、船積み前に前払い
で行い、割戻金の受領も船積前に行われ、割戻金の受領について、証明することが可能
である。」
☆ 上記の内容の(割戻金)が、どこから「リターン・コミッション」につながりますか?
・(売手)と(買手)との間の「輸入取引契約価格」の実質はいくらですか?
・(買手)から(売手)への、『実質現実支払価格』はいくらですか?
『別払金等がある場合の現実支払価格の算出』
(関税定率法基本通達4-2の2の(3))
(3)買手による輸入貨物に係る仕入書価格の支払後に、当該輸入貨物の輸入取引
に付されている価格調整条項の適用等により当該輸入貨物に係る価格について
調整が行われ、当該支払額の一部が返金された場合の現実支払価格は、当該仕入
書価格から返戻金を控除した価格である。
当該輸入貨物に係る納税申告が行われた後に当該調整が行われ、買手による
返戻金の受領が行われたときも同様である。(更正の請求)
(注) 売手が本邦における販売代理店である買手に対して支払うリターン・コミ
ッションの取扱いは、契約内容及び販売代理店としての活動実態等を勘案して
個別に判断するものとするが、当該リターン・コミッションは、一般的には
国内販売の費用の補てんとして支払われるものであり、その場合には輸入貨
物に係る価格の調整として支払われる返戻金とは認められないので、現実支払
価格の算出に際して仕入書価格から控除しないものとする。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木