(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2474)
『品目分類』とは、提示された物品が
”品目表のいずれの項”に所属するかを決定
することです。
そのためには、当然のことですが、
1)物品を正しく認識すること
2)品目表の各項の規定を正しく解釈すること
『分類しようとする物品の把握』
① その物品が何であるのか?
② 何でできているのか?
③ 何のために使うのか? どのように使われるのか?
④ 物品の形状はどうか?
⑤ 該当する項(号)はそこだけか?
⑥ その結論は不自然ではないか?
『関税率表(HS品目表)の解釈に関する通則』
(総論)文中より~:
例えば、「第3類」に(観賞用の魚 0301.10)という項がありますが、水族館
の展示・観賞用に輸入する(生きた真鯛)は、(観賞用の魚)として分類されるかと
言えば、答えは「No・ノー」です。ーーーー
(記事:宮崎千秋 - 関税(品目)分類詳解~)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木