(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2472)
(内国貨物)・(外国貨物)の区分規定は、「関税法独自の規定」であり、この考えを
持って「外為法」に臨むと、理解に苦しむと前号で書きました。
『外為法』と「関税法」の大きな違いが、実はもう一つあります。
『外為法』の試験対策の難易度とは? (特例規定)の複雑さです。
(原則)がありながら、(特例)によって、金額とか内容が原則論から排除され、
”一体・・・、外為法は何を規定したいのか~・・・?”と訳が解らなくなって
しまう、が多くの受験生の正直な気持ちと感じています。
『外為法』:第1条ー目的
「この法律は、外国為替、外国貿易その他の対外取引が自由に行われることを基本とし、
対外取引に対し必要最小限度の管理又は調整を行うことにより、対外取引の正常な発展
並びに我が国又は国際社会の平和及び安全の維持を期し、もって国際収支の均衡及び通貨
の安定を図るとともに我が国経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
つまり、『外為法』の主旨は、(国際的な平和・安全と我が国経済の安定)です。
この主旨は、
GATT・WTOの原則=(貿易は自由である)という精神に基づくもの
です。
”必要最小限度の規制と調整”:(貿易は自由である)という”絶対的原則”を尊重
しながら、国際現状の事実に照らし合わせて”必要最小限度の規制・調整”を加える
(国際条約)と(我が国の現実的課題)との調和が『外為法』です。
よって、(国際的な平和・安全や経済秩序)、(我が国の安全保障や経済秩序)に大
な影響を与えるとする懸念のある(内容、取引、金額等)以外は、”特例”扱いで除外し
ています。
しかし、「関税法」は、”輸入品に係る税の徴収”ですから、こうはいきません。
外為法の国際秩序に大きな影響のある内容以外は特例排除と違って、(課税規準内)
を特例扱いとして排除することはできません。関税法・関税定率法・関税暫定措置法
の各規定による(課税価格)以内は、特例として認める訳にはいかず、原則通りの規定
が適用されます。
☆ この(特例)=除外規定が、『外為法』を苦手とするもう一つのポイントです。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木