(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2415)
「平成24年度(第46回)通関実務科目 第16問」
2)輸入貨物の関税率表上の所属区分を決定する場合において、項の所属の優先順位は、
類注の規定により決定されることはない。
(解答):×=誤った記載である。
(解説):第34.01項において、せっけんは、第34類の注の規定により水溶性のせっ
けんに限るとされていることから、水溶性でないせっけんは含まれず、項の
所属の優先順位が類注の規定により決定される(第34類注2)
う~ん・・・、(理解できますか・・・?) これを「理解し、自信を持って解答した
受験生」あるいは、「(解説)を読んで納得した人は、極まれと思いますね。
これを〔五肢選択〕の一つに紛れ込ませてきますかねェ・・。この(第16問)が得点
に繋がったかどうかは、『”かん”、”まぐれ”解答の確立・・』と嘆く、昨年受験生
の嘆きがわかります。
〔実効関税率表〕において、輸入貨物の所属区分は;
(部=2桁)⇒(類=4桁)⇒(項=6桁)と順番に細分化されていきます。
〔出題の内容〕は、この項=6桁の所属を決定する優先順位が、その前の類=4桁の注
の規定により、左右される場合があるか否か? という内容です
具体的には、「せっけん=石鹸」は、第34.01項に所属しますが、その前の類の注によ
り、「第34.01項での(せっけん)は水溶性のものだけで、”水溶性でないせっけん”
は、第34.01項ではなく、第34.02項~以降の他の項に所属となります。と、
(類注の規定)が(項の優先順位)を決定している。ことになります。
『関税率表の解釈に関する通則』
通則ー1 (基本原則)
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものである。この表の適用
にあたっては、物品の所属は、項の規定及びこれに関係する部又は類の規定に従う。
☆ 間違ってはいないのですが、〔注の規定〕に関して言えば、この出題は上記の
(基本原則)=(項)⇒(類)⇒(部)の「注の規定」に従う。の”非常に例外的な逆転”
の部分の出題です。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 k・佐々木