(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2413)
昨年度の(通関実務科目・第5問)も、”おっぱい問題”などと受験者が揶揄(やゆ)
して、前号紹介の第4問の(気密性の袋)と同様に、”怒り狂った!”問題です。
第5問は、それまで(その他の紙製品)等に所属区分されていた「紙おむつ、生理用品」等
が【2010年HS条約改正】により、区分が”新規独立”され、早速に出題されたものです。
よって、過去問題には出題例がなく、(法令改正)の情報に触れていない受験生は、目新し
い内容でした。
『平成24年 第46回 通関実務科目 第5問』
次に掲げる物品のうち、関税定率法別表代96.19項に属するものはどれか。同項の規定
を参考にし、属するものをすべて選び、その番号をマークしなさい。
1)車いす用の吸収性パッド
2)成人の失禁者用の紙おむつ
3)使い捨ての外科用ドレープ
4)綿製の布おむつ
5)吸水性を有する母乳パッド
関税定率法別表第96.19項
生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷その他これら
に類する物品(材料を問わない)
(正 解):2,4,5
(1、3 は、規定により、第96.19項に属するとは認められない。)ため、
構成される材料により、該当する項に所属する。
多くの受験生がパニック!になったのは、5)吸水性を有する母乳パッド でした。
ほとんどの受験者は、この(母乳パッド)が何物?なのか、(商品知識)は持たなかった
と思われます。
1)の「車イス用吸収性パッド」は、恐らく、(床ずれ)を防ぎ、”汗”を吸収するもの
と思います。
3)の「外科用ドレープ」は、病院での外科手術時に”血液”等を吸収する前掛けと思い
ます。
☆ では、同じ身体から対外に出る(尿)や(母乳)と違って、”汗”と”手術時の血液”
は、この項に所属されないのか? 「生理」という言葉がポイントなのだと思います
が、あえて(母乳パッド)をもってくるとは・・物凄い!策略の問題作成ですね。
恐らく、2)、4)までは正解を出したが、5)を加えなかったため(得点)につ
ながらなかった。という受験者が多いと感じます。
◎しかし・・・第96.19項の(主旨)である物品の「女性用生理用品」をわざと避けて、
これらの物品を出題に列挙するとは、昨年の受験生に同情します・・・。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木