『(輸出者:輸入者)、(売手:買手)、(仕入人:荷受人)-②』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2472)
『税関』は、その名の通り、”(税)の徴収機関である=財務省・関税局の国家機関です。
実際に、現状の我が国の税金収入の”一割を稼いでいるのは税関”です。
つまり、(貿易関連)という限定付きとはなりますが、”貿易での税務署”=『税関』です。
「水際取締り」とか、「貿易統計」の業務は、税徴収の付属業務に過ぎません。
○ 「通関士試験」とは=貿易という限定範囲における”税理士試験”とも言えます。
・国際統一基準と英文があるだけに、実態は(税理士試験)より、困難な側面も持ち
ます。
前号の内容は、解りにくかったかもわかりませんが、「逆委託加工貿易」を考えてみて
ください。
「逆委託加工貿易」は、日本国内の者が、”加工賃”を支払って海外の者にその加工・製造
を委託し、完成した製品を輸入するわけですよね。
つまり、みなさんが理解している常識的な解釈での(輸出者)は、加工・製造を頼まれた
だけであって、、(輸出)は、完成した製品を日本の依頼者に送り返すだけのことですよ。
関税法の原則的な規定のみで解釈すれば、(輸出者)=(輸入者)は、”同一人物”となりま
す。 そのため、2007年までは「逆委託加工貿易による輸入」は、”課税価格の決定の
原則によることができない輸入」とされていましたが、現状では、加工・製造の海外受託
者を(売手)とみなし、無償・値引きして提供された資材・役務の経費を(加算要素)として
加算することにより、「課税価格の決定の原則」で、課税価格とするよう改正となっていま
す。
この「逆委託加工貿易による製品の輸入」における『課税価格計算の原則』への改正は、
(関税法)とか(関税定率法)の原則的な規定からすると、”こじつけ”以外のなにもでも
ないですよ・・。
”受験費用稼ぎの受験応募要綱・・”、みごとに、それに乗せられて、あるいは、それの
恩恵に預かろうとの”受験産業の姑息な企み”に陥れられて、わが身の実際の資質も
省みずの”舞い上がった受験生が8割”が、「通関士試験の実態」ではないでしょうか?
ここまで書かれると、本当に悔しいでしょうね・・。
あなたは、(その他大勢の8割)ですか? それとも、”本気の受験生”の2割ですか?
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木