(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2457)
「税関HP・(関税評価用語解説)」
(問1-4) 重量税が適用される貨物についても、従価税が課される貨物と同様に価格を 計算する必要があるのですか?
(答え) 重量税が課される貨物についても、従価税が課される貨物と同様に価格を計算
する必要があります。
(参考)
・貨物を輸入する場合には、その貨物の価格を申告することとされており、その価
格は関税定率法の第4条~第4条の8までの規定される課税価格に相当する価
格とされています。 : (関税法第67条、関税法施行令第59条の2)
この価格は、例えば
”貿易統計”の作成に使用されています。
・貨物を輸入する場合には、(消費税)が課されますが、輸入貨物に係る消費税の
課税標準は、その輸入貨物について関税定率法だい4条~第4条の8までの規
定に準じて算出した価格を基礎として計算することとされています。
(消費税法第29条第3項)
(問1-5) 関税が”無税”である輸入貨物についても、従価税が課される輸入貨物と同様 に価格を計算する必要があるのですか?
(答え) 関税が”無税”である輸入貨物についても、従価税が課される輸入貨
物と同様に価格を計算する必要があります。
(記事出所:税関HP・関税評価用語解説)より~
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木