(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2401)
『原産地』というと以前には、関税暫定措置法・”特恵関税制度”=特恵税率の適用条件
での認識しか、一般的にはありませんでした。
しかし、拡充する”EPA(経済連携協定)”の締約相互国・地域間の関税譲許において、
『原産地認定基準』が大きくクローズアップされることになりました。
この、EPAにおける原産地認定基準の重要性と複雑さは、先月~今月に、順番に掲載
してきた通りです。
つまり、「一般特恵関税制度」の(原産地基準)の規定は、「EPA(経済連携協定)」の
原産地基準)の規定内容とは違うものだったのですが、”EPA原産地基準”の方が、最
近のグローバル化=複雑になった国際貿易の実態を踏まえたものになっているので、
それに合わせるように、「一般特恵関税制度・(原産地基準)」を改正されています。
『平成23年度・(一般特恵関税制度・”原産地基準”)の改正』
※ 特に
(繊維製品)についての原産地基準)の改正は大きなポイントとなりましたね。
1)繊維製品についは
”自国関与の例外品目”となっていたのを、自国関与品の対象と
する改正。
2)ニット製品について、
(3工程基準)から、(2工程基準)への改正。
3)繊維製品について、
(僅少の非原産材料)の規定の導入への改正。
「一般特恵関税制度」は関税暫定措置法による(10年期限)での運用で、その10年目
にあたっており、さらに10年制度の運用延期を決め、EPA(経済連携協定)の拡充の
影響による、上記の
「一般特恵関税制度」:(繊維製品の原産地基準改正)の意味は大
きいですね。
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木