(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (2398)
関税法第71条にいう
「誤認を生じさせる表示」の意義は次による。
4)「誤認を生じさせる表示」とは、虚偽の原産地が必ずしも明白に表示されてはいない
が、一般的、客観的にみて原産地の誤認を生じさせるような表示がされていることを
いう。
ロ・(会社名)又は(商標)、(その他の図柄)が表示されている場合であって、次のいず
れかに該当するとき。
①貨物の原産地以外の国の
国旗もしくは図案又はそのような国旗若しくはその図案
を用いた商標その他の図柄が表示されているとき。
②一般に貨物の原産地に所在しないと認められる会社の名称、又は一般に貨物の
原産地のものではないと認められる
商標その他の図柄が表示されているとき。
☆ ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。=「原産地の偽表示とはしない」
○ 輸入貨物に本邦の輸入発売元である者の名称又は商標等が表示されている場合
であって、当該表示が(輸入発売元の表示)であることが明確に表示されている場合。
○輸入貨物が、その輸入者(輸入の委託者をを含む。)が社用又は宣伝用に使用する
ために外国のメーカーに注文した物品であって、当該輸入者の名称、商標等が表示
されているとき。
(例えば、輸入者たる本邦のホテルがその宿泊客に供するタオルを外国のメーカーに
注文した場合であって、当該輸入タオルに当該ホテルの名称、商標が表示されている
場合)
○輸入貨物の原産地以外の特定の国等の特産品であると一般的に認められている
貨物の名称が表示されているとき。
(例えば、本邦以外の国等を原産地とする絹織物に”大島紬”と表示されている場合)
by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木